不動産登記制度
不動産登記とは
一定の国家機関(法務局)が、不動産登記法の定めるところにより、不動産登記簿(原則として電磁的記録をもって作成される)に、個々の不動産(土地・建物)についての「客観的な現況」と「権利関係」を記載するものと一般に定義されます。
客観的な現況とは
不動産がどの場所にあるか(所在)、その場所をさらに特定する(地番)、その不動産の現況(地目)、広さ(地積)、また不動産が建物の場合は、さらに構造(木造、鉄骨造等)、床面積など記載がされます。
権利関係とは
現在の所有者が誰か、さらにまたこの不動産が担保にはいっているか否か等が記載されています。
このように、不動産登記簿を見ることによって、不動産の取引を安心して行うことができます。また、登記することによって第三者に対して自分の取得した権利を主張することもできますが、逆に、登記を怠っていると第三者に対して権利を主張することができない場合もあります。 これが不動産の登記制度が設けられている主な理由です。
売買
不動産の売買とは
売主と買主との間で売買契約を締結し買主が売買代金を支払い、売主が不動産を引渡すことによって成立します。
ただ、買主が第三者に対して権利(所有権)を主張するには買主名義へ所有権移転登記をしておく必要があります。
例えば、仲の良いお隣さんから敷地を少し分けてもらって、代金を支払い土地の引渡しも受けたが名義の変更をしていない場合などは早めに手続きをしましょう。
贈与
贈与とは
当事者の一方である贈与者が相手方である受贈者に、無償で財産を与える契約のことを言います。
この場合、受贈者に贈与税がかかる場合がありますので、事前に税理士等の専門家を交えて検討するべきでしょう。詳しくは、お問い合わせください。
抵当権抹消
住宅ローン等借入金を完済されると金融機関より抵当権抹消登記のための書類が交付されますので、速やかに手続きを行う必要があります。
万一、金融機関からの書類を紛失すると、不動産を売却したり新規にローンを組む際に登記手続きが大変面倒なことになり、余計な時間と費用がかかる場合があります。
※全国どこの不動産に関する登記手続きでも対応は可能です。
司法書士法人大和(やまと)
大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3番6号 片岡ビル501号
大阪メトロ谷町線|京阪本線|京阪中之島線
「天満橋」駅 徒歩5分
大阪メトロ 谷町線・中央線
「谷町四丁目」駅 徒歩6分
TEL : 06-4790-8018
※当サイトはリンクフリーです