
法人登記
新規に事業を始めて会社を作りたいご希望があれば、お客様に代わって株式会社の設立登記手続きを行います。
役員変更 会社その他の法人は、原則として、登記されている事項に変更が生じると、一定の期間内に登記をしなければなりません。
特に株式会社においては、任期(定款で定めた任期)が到来すれば、役員に変更がなくても登記をする必要があります。 登記を怠っていると、過料に処せられ、解散会社とみなされることもあります。
また、会社法の施行により定款自治が拡大し、取締役の人数は1名からでも可能となっておりますので、会社の規模に見合った役員構成に変更することができます。
本店移転本店所在地を変更するときは登記手続きが必要です。
商号変更社名を変更するときは登記手続きが必要です。
目的変更事業目的を追加・削除する際はご相談ください。
その他の変更、増資等についてもご相談下さい。
会社法に対応させる定款の見直し
事業規模、運営方法、会社の構成員、株主構成、市場の将来性などさまざまな要因を考慮するとそれぞれの会社によって、求められる定款の内容は異なってくると考えられます。
つまり会社法では、取締役の人数、機関設計(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、委員会設置)を自由に選択し、それぞれの会社の個性に応じた定款変更をおこない会社の実体と定款の内容が乖離しないようにできます。
このように会社法を上手く利用すれば、会社の信用を高めることができると考えられます。
事業承継
今、大きな社会問題となってきています。相続の問題、後継者不足等により廃業に追い込まれている企業があり経済的損失はかなり大きいと考えられます。
この問題を解決していくためには、長期計画をしっかり立てる必要があります。
また、会社の内容によって会社法、民法、各税法等の横断的な知識が必要となります。それぞれの専門家に相談する必要があります。まずは、ご相談下さい。

司法書士法人大和(やまと)
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