成年後見制度とは
成年後見制度とは、法定後見制度と任意後見制度からなります。精神上の障害により判断能力がない場合や不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、成年後見人等がその判断能力を補う制度です。
法定後見制度
1. 本人が所有する不動産を売却して売却代金を本人の入院費等に充てたいが、
認知症のため本人自身は売却等処分することができない。
2. 判断能力の欠如により、買う必要のない高額な商品を買ってしまう。
3. 認知症の本人の預貯金等財産を、家族の誰かが勝手に使ってしまう。
4. 遺産分割協議等の話し合いをしたいが、本人が認知症のため話し合いができない。
5. 施設への入所契約、入院費の支払い等本人の身上監護・財産管理に関することは
誰かにすべて任せたい。
以上のような場合に、精神上の障害や認知症などにより判断能力が不十分な人の為に、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産管理の保護、介護保険などのサービス利用契約についての判断など、福祉や生活に配慮して保護や支援を行います。
法定後見制度の利用について、お気軽にご相談下さい。
任意後見制度
元気なうちに自分の将来の財産管理、施設への入所手続等(受けたい支援の内容、支援してくれる人)について「自分で」決めておきたい。
以上のような場合に、あらかじめ公正証書による契約をしておく制度です。
任意後見制度の利用については、様々な事項について様々なパターンで対応できますので、ご利用をご検討の方は、是非ご相談ください。
後見制度に関するニュース
(yahooニュースより)
その他
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