相続
不動産の所有者が亡くなられると、その不動産の名義を相続人に変更(相続登記)する必要があります。
それでは誰がどれだけの遺産を引き継ぐ、つまり相続することになるのかということは、法律(民法)に被相続人(亡くなられた方)と相続人の続柄により割合が定められています。
それが法定相続分です。また相続人が数人いる場合には、相続人の間で話合い(遺産分割協議)を行い、誰がどれだけの遺産を相続するのかを決めることも出来ます。
ただ、名義変更の手続き(相続登記)を長期間怠っていると、いろいろと問題が生じることがあります。
例えば、相続人にも相続が開始した場合には遺産に対して権利主張する事ができる人が多数になってしまい遺産分割協議を整えることが困難になることも考えられます。
以上のようなことからも、相続の手続きが必要となった場合はお早めにされることをお勧めいたします。
また、相続人が認知症等になられた場合、ご自分の意思を伝えること(遺産分割などの法律行為)が出来なくなってしまう場合もあり、遺産分割協議をご自身では行えないこともあります。
このような場合に遺産分割協議を行うには、法定後見制度を利用することを考える必要があり、遺産分割協議を行うまでにある程度の時間かかることも考えられます。
このような時など相続に関することについて、お気軽にご相談ください。
遺言
遺言書を作ることで相続人の間での紛争を防止することが出来ますし、ご自身の気持ちを相続人に伝えることも出来ます。ただし、遺言は法律の規定に従って作成しなければなりません。
民法には一般的に3つ方式が規定されています。@自筆証書遺言
本人が自分で、その全文、日付、氏名を書き、印鑑を押す。 ただし、紛失、変造や方式不備で無効になるなどの危険があります。
A公正証書遺言公証役場で本人の口述内容を公証人が公正証書に作成。証人2人以上の立会いが必要。 費用と手間はかかるが、保管は確実です。
B秘密証書遺言遺言内容を死ぬまで秘密にしておきたい場合。 本人の署名捺印と証人2人以上と公証人の関与が必要。 秘密保持と保管は確実ですが、方式不備で無効になる恐れがあります。
各遺言の特徴をよく理解したうえで、ご自身の希望にあった方式を選ばれると良いでしょう。なお、遺言は遺言者が亡くなられた時から効力を生じますので、いったん遺言書を作成した場合でも、後に取消したり変更することも可能です。司法書士法人大和(やまと)
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